こんなことまでニュースになってしまう時代。 「山形地裁の20代の男性事務官が病気休暇中に司法試験を受験していたことが分かり、同地裁は26日までに、正当な理由なく欠勤をしたとして戒告の懲戒処分とした。処分は25日付で、事務官は同日辞職した。」(日本経済新聞2008年9月26日付夕刊・第22面) 元々、「司法試験を受ける」こと自体がある種のタブーとされている裁判所職員*1の身分で、試験直前期、という疑惑を持たれるような期間*2に「病気休職」をとって、かつ、当日も試験会場にいた、となれば、ある程度厳しい処分も覚悟しなければならないだろう。 4日間の日程のうち、2日分は所定の休日(土日)でカバーできるから、あとは問題となった5月14日・15日の2日分だけ有給休暇をとれば一応試験を受けることは可能だったわけで、にもかかわらず、「病気休暇」という手を使ったのは、 (1)4月に採用されたばかりで、有給休