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ブックマーク / abraham-bank.co.jp (2)

  • アブラハムプライベートバンク被害者の会にご注意ください│裁判所への訴訟提起等の法的手段も検討中です

    アブラハム・プライベートバンク株式会社 金融商品取引業者(投資助言・代理業) 関東財務局長(金商)第532号 一般社団法人 日投資顧問業協会 会員番号:011-01344 事実無根の「アブラハムプライベートバンク被害者の会」にご注意ください。 昨年2011年11月7日より「アブラハムプライベートバンク被害者の会」というブログ(以下「ブログ」といいます。)の存在が確認されております。 弊社のお客様及びその他関係者の皆様の中にも、ブログの存在につき既にご認識され、ブログの内容等から弊社の業務運営等につきましてご懸念の方もいらっしゃるのではないかと推察するところでございます。 弊社は、ブログの内容を慎重に検証致しましたが、特に該当すると考えられる事実の存在も確認できず、ブログでの弊社に対する批判的内容・誹謗中傷の全てが事実無根であると判断するに至りました。 その結果、現在、弊社

    otsune
    otsune 2013/10/05
  • 「いつかは ゆかし」に対する根拠のない誹謗中傷に関しまして|プレスリリース|アブラハム・プライベートバンク株式会社

    アブラハム・プライベートバンク株式会社 金融商品取引業者(投資助言・代理業) 関東財務局長(金商)第532号 一般社団法人 日投資顧問業協会 会員番号:011-01344 「いつかは ゆかし」に対する一部ブロガーによる悪質なデマに対して、被害届の提出を検討 一部ブログで当社自分年金積立サービス「いつかは ゆかし」に関する悪質な事実無根の記載(デマ)が確認されており、当該記載が拡散することでインターネット上での「いつかは ゆかし」及びアブラハム・プライベートバンク株式会社に対する風評被害が発生しています。当該ブログは、当該ブロガーの単純な無知・誤解に基づく記載というよりは、違法に当社の社会的評価を侵害し、業務を妨害するために書かれたものと理解せざるを得ず、当社に対する悪意を感じさせられる内容となっております。当該ブロガーはブログ・ツイッター等を通じ、今後も同様の業務妨害を継続する旨を公言し

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