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  • 払込金保管証明書が必要なくなった なるほど!会社法 対策事典

    金融機関が発行する払込金保管証明が不要になります。 新会社法で、会社設立時の払込金保管証明制度が、変わりました。 発起設立によって会社を設立する場合は、「払込金保管証明書」は必要なく、銀行の残高証明で足りることとなりました。 これまで、会社設立の際には、銀行または信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に、発起人または株式申込人から金銭出資の払込みがなされたことを証明する「払込金保管証明」が必要でしたが、 ① 金融機関が払込取扱機関となることを引き受けてくれない、 ② 手続に時間がかかる(一般的に数週間程度)、 ③ 費用がかかる(一般的に2万5千円程度)、 ④ 設立登記が完了するまで払込金を引き出せない、 などの問題がありました。 新会社法では、発起設立の場合には「払込金保管証明」は不要とし、残高証明で足りることとなりました。 ただし、募集設立の場合は、株式申込人の保護のため、従来ど

    otsune
    otsune 2012/06/05
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