ファイル共有ソフトWinny(ウィニー)の開発者が、違法なデータ交換を助長したとして著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた裁判で、大阪高裁は1審の京都地裁判決を取り消し、逆転無罪を言い渡した。 違法コピーの横行や重要情報流出の元凶ともされてきたウィニーだが、厳しい社会的批判もあって利用者は減少傾向だという。1審と控訴審で百八十度異なった司法判断は、この間の状況変化を反映しているともいえる。 しかし、ウィニーに代わる同種ソフトが次々と登場し、トラブルの根本は変わっていないのも事実だ。司法判断の揺れは、むしろ急速なネット社会の進展に法の整備が追いついていない現状を浮き彫りにしている。 判決文を読む限り、控訴審判断は基本的な事実関係の認識で1審判断と大きな違いは見られない。いずれもウィニーのソフトとしての有用性は評価しつつ、被告側には公開すれば違法行為に使われるとの認識が明らかにあったとして