2014年6月7日のブックマーク (1件)

  • 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理 (Web東奥) - Yahoo!ニュース

    同性愛者ら性的少数者や性暴力被害者の支援を行っている青森市のAさん(46)とBさん(29)の女性同士のカップルが5日、青森市役所に婚姻届を提出した。同市は憲法を根拠に受理せず、2人の求めに応じ不受理証明書を発行した。2人は「性的少数者の存在に目を向けてほしい、婚姻制度を使えない人がいることを知ってほしいと思い提出した。不受理の判断が出たここからが始まりだと思う」と話している。 憲法24条1項で「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」(原文のまま)と記されており、性的少数者のサポートを行っている「岩手レインボー・ネットワーク」代表の山下梓さん(31)は「公に婚姻届を提出する同性カップルは今回が国内で初めてではないか」と話している。 2人は同日午後、各地から駆けつけた支援者ら10人と青森市役所を訪れ、婚姻届を提出した。来の書式のほか、「夫」「」の項目を消したものなど計3種類の婚姻届を提示

    青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理 (Web東奥) - Yahoo!ニュース
    palsy
    palsy 2014/06/07
    日本で同性婚を認めるためには憲法二十四条一項の改正が必要だということがわかった。それは無理なので、まあ婚姻に準ずる何らかの規定が必要ですね。