知的財産 | 先頃、村上春樹氏がイスラエルの文学賞である「エルサレム賞」を受け、その受賞スピーチが注目を集めました。日本の各紙を含めて多くの報道機関が部分的な引用のみにとどまった中、イスラエルのHaaretz紙のみが、氏のスピーチの全文を掲載しました。 これを受けて、日本のブロガーたちが次々とその全文翻訳を試み、配信し、多くの読者を集めたようです(村上春樹さんの受賞スピーチ、日本のブロガー陣がスピード翻訳 「ハルキ風」も (ITmedia))。一部では、日本の報道機関が全文を配信しなかったことについての批難の声も上がっていました。 インターネットが普及した今日、このような民間のボランティアによる知の共有に一定の利点があることは否定しません。しかし、あくまで現行の著作権法に照らした場合、このような行為は適法であるといえるのでしょうか? 現行の著作権法が、現在の著作物の利用実態に即したも