いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 塾の合宿から帰ってきた娘。外界からの遮断がテーマでしたが、楽しかったそうです。 勉強もしたけれど、バーベキューや花火、そして同じ高校を目指す友人とのコミュニケーションがモチベーションアップになったようです。 今日勉強したこと 労働時間・休憩・休日に関するルールにはどのようなものがあるか?② 複数の事業場で労働する労働者・坑内労働者の労働時間はどのように計算されるか? 最近は副業が増えていますが、気をつけたいのは労働時間です。 労働者が別々の事業場で働いた場合、所定労働時間が8時間を超える時間帯に労働した方の事業場の使用者が割増賃金を支払う事になります。 みなし労働時間制について ①事業場外労働に関するみなし労働時間制 ②専門業務型裁量労働制 ③企画業務型裁量労働制 テキスト視聴 テキスト