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2017年4月28日のブックマーク (3件)

  • 椎名林檎とトータス松本が歌い踊るGINZA SIXのスペシャルムービーに感動「世界観最高」「銀座に行きたくなる」

    4/20銀座にオープンした商業施設「GINZA SIX」。 そのスペシャルムービーが、椎名林檎×トータス松という豪華すぎるキャスティングとミュージカルのような世界観で思わず釘付けになってしまいます。 https://ginza6.tokyo/ 提供:GINZA SIX

    椎名林檎とトータス松本が歌い踊るGINZA SIXのスペシャルムービーに感動「世界観最高」「銀座に行きたくなる」
  • 国会議員のホームページを論評してみた

    国会ウォッチャーさんほどではないけど、自分も国会は好きだしたまに見る。 今まさにどういうルールや予算が出来るのかとか、どういう運用になるかなとか、面白そうなテーマないかなとか、そんな感じ。プロ野球に例えるならば、時間があまりないときは山田(ヤクルト)vs菅野(巨人)みたいにピンポイントで面白いところだけ見るけれど、時間あるならば中継で見たいし、可能ならば直接球場に行きたいみたいな感じ。 国会見てて思うのが、700人近く国会議員が居るだけあって、新聞/報道は国会活動の当に局所的な部分しか伝えないなということ。国会ウォッチャーさんはどのようにして国会活動を把握しているか分からないけれども(是非教えて欲しいです)、自分は各国会議員のホームページが一次ソースになることが多い。 いずれにせよ、国会議員のホームページは千差万別で、活動報告に写真しか載せていない人も居れば相当仔細に立法活動を記録してい

    国会議員のホームページを論評してみた
  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ