2011年7月15日、最高裁判所において、賃貸物件の更新料支払いが「有効」との判決が下された。そもそも日本における更新料というのは、貸主のほうから見ると、家賃の補完的な意味合いを持っている。つまり、賃料を安く抑える代わりに、今後数年間の家賃を補填するためのものという解釈としてとらえられる。 一方、借主の立場で見れば、更新料を支払うことによって、貸主と借主との間で、今後、数年間はそこに住み続けるという合意が成立することになる。逆に更新料を払わないということは、貸主、借主の間で、賃貸契約更新の合意がなされていないことになるので、貸主の側からいつ解約の申し入れがくるかもしれない状態になる。解約申し入れには正当な理由が必要だが、ある程度不安定な立場に置かれることになる。したがって、高額すぎない更新料は借主にとっても不利益な面ばかりではないと考えられる。 今回の判決において、更新料が有効となる前