ブックマーク / nakamorikzs.net (4)

  • 非実在青少年条例はコミケに影響するか - 空中の杜

    東京都青少年育成条例のほうは2月末の改正案(非実在青少年)が発覚した時からはあり得ない程の盛り上がりとなっております。そのへんは長い間更新停止していたうちよりも詳しく書いてあるサイトがたくさんありますので、そちらを参照していただくこととして。 ■参考:東京都青少年健全育成条例改正問題(非実在青少年問題)のまとめサイト 1990年代前半に起きた同人誌即売会中止事件 幕張コミケ中止事件 Comic City in 幕張事件 非実在青少年条例にある「青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた責務」 1990年代前半に起きた同人誌即売会中止事件 東京都青少年育成条例における表現物規制ですが、私の場合はこの動きが20年前のマンガ規制の動き、いわゆる「有害コミック騒動」の動きと非常に似ているところから危機感を抱いたというのは、前のエントリーなどでも書きました。 ■東京都青少年育成条例改正案における表現規

    非実在青少年条例はコミケに影響するか - 空中の杜
  • 20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(前編) - 空中の杜

    現在、ネット上に限らず「東京都青少年育成条例」の改正案の件が話題になっています。うちでも以前書きました。 nakamorikzs.net さて、ネット上での意見を見ていると「条例案はゾーニングを目的としていて、創作物を弾圧するわけではないのに、何故反対するのか」という声も聞かれます。これを反対の人が見ると、そういう人はマンガに悪意を持って規制に賛成している、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし冷静に考えてみると、それは別にマンガに悪意を持っているという人ではなくても、知らないのだったらそう考えるのはそこまで不思議ではないと考えます。たしかに条例だけ見ると、その法律における表現に関しての部分はゾーニングであり、表現自体には特に影響がない、と思われる方がいても不思議ではないでしょう。それに、拡大解釈の可能性を疑い続ければ、きりがないというのもわかります(軽犯罪法とか銃刀法の刃物規定

    20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(前編) - 空中の杜
  • 成年向創作物を「児童ポルノ」と呼ぶのは法律上間違っている - 空中の杜

    現在、東京都の青少年育成条例の改正案について、ネットでいろいろな話題となっています。 ■参考:「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ - GIGAZINE しかし最近、これについてアダルト向け創作物のことを「児童ポルノ(創作児童ポルノ)」と書いてある報道があることがよく見受けられますし、この条例に反対している人の中でも、創作物を指して「児童ポルノ」と言っている場合があります。 ■参考:【主張】漫画児童ポルノ 子供に見せないのは当然 - MSN産経ニュース ※リンク切れ ■参考:野放しの漫画児童ポルノを規制へ 都条例改正案、反対論も - 47NEWS(よんななニュース) ※リンク切れ しかしこれ、実は正しくないのです。少なくとも法律の上でこれらを語る場合、創作物を指して「児童ポルノ」という言葉を使うのは間違っていると考えられます。その理由を先に言うと、法律

    成年向創作物を「児童ポルノ」と呼ぶのは法律上間違っている - 空中の杜
  • とある非実在青少年が性行為を行う小説 - 空気を読まない中杜カズサ

    これは前に書いた『東京都青少年育成条例改正案における表現規制の危険性について語る』の文中で書いたものですが、ある意味感情が先走ってからネタ(皮肉)的に書いていましたために、バランスを崩していたのでちょっと分けます。 とある小説で「高校生」が、ボクシングに熱中しながら仲間と酒・バクチ・女・喧嘩の自堕落な生活をしているというものがあります。その小説では主人公が勃起した陰茎を障子に突き立てて、そこにヒロインがを投げつけぶつかり、刺激を受けるというシーンが話題になりました。ちなみにヒロインは、妊娠もしますし、妊娠中絶も行います。上記の定義でゆくと、高校生、すなわち「非実在青少年」の性行為が行われているわけですから、指定の対象となり得る可能性は十分ありますね。この作品は映画化されていますから、仮に文字が「視覚的描写物」にあたらないとしても、映画版では同じように性的行為を行う、もしくはそれに準ずる描

    paradichlorobenzene
    paradichlorobenzene 2010/03/04
    都知事は一体なにがしたいのだろう
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