会計士兼アナリストによる屈指の歴史だけがウリの会計・財務・株式・金融ブログ。異常な経済金融環境を一刀両断!できるかな? いやぁ、暑くなりました東京も。 ぬいぐるみ体型の私にとって試練の夏本番です。 で、本日のネタですが、 企業会計9月号p.113の「三角波」という何気ないコラムからご紹介。 専門用語が多いですが、結論としては、 実は「三角合併の類似行為」が現在でも可能である!という、 いわば新会社法のウラ技のようなお話。 以下、ポイントをご紹介。実物もご覧下さいね。 --------------------------------------- ■三角合併とは? 合併の対価として被合併法人の株主に対して、 合併法人の「親会社」の株式のみが交付される合併のこと。 合併等の対価を「金銭等」と規定することによって、 およそ財産的価値のあるものであれば何でも良いこととされた。 三角合併が解禁される
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