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  • 新会社法のウラ技か?三角合併の類似行為に思う -  ◆「財務アナリストの雑感」 2024◆

    会計士兼アナリストによる屈指の歴史だけがウリの会計・財務・株式・金融ブログ。異常な経済金融環境を一刀両断!できるかな? いやぁ、暑くなりました東京も。 ぬいぐるみ体型の私にとって試練の夏番です。 で、日のネタですが、 企業会計9月号p.113の「三角波」という何気ないコラムからご紹介。 専門用語が多いですが、結論としては、 実は「三角合併の類似行為」が現在でも可能である!という、 いわば新会社法のウラ技のようなお話。 以下、ポイントをご紹介。実物もご覧下さいね。 --------------------------------------- ■三角合併とは? 合併の対価として被合併法人の株主に対して、 合併法人の「親会社」の株式のみが交付される合併のこと。 合併等の対価を「金銭等」と規定することによって、 およそ財産的価値のあるものであれば何でも良いこととされた。 三角合併が解禁される

    新会社法のウラ技か?三角合併の類似行為に思う -  ◆「財務アナリストの雑感」 2024◆
    parata
    parata 2006/08/07
    ▲合併抜け道
  • あずさ監査法人 | 減損会計導入と事業投資管理 page3

    2003.12 ページ| 1 | 2 | 3 | 減損会計導入と事業投資管理 Page3 2.ファイナンス理論に基づく事業投資評価 以下では、事業投資管理基準において定められるべき意思決定のための定量評価手法について、その代表的なものの概要を紹介します。なお、前述した通りに、減損会計は、将来キャッシュ・フローの見積りと割引率(一般的には資コストに基づき設定)による現在価値の算出、というファイナンス理論(DCF法)に基づく事業評価と共通点の多い考え方を採用しています。従って、減損会計との整合性を確保するという観点からも、ファイナンス理論の理解およびそれに基づいた事業投資の定量評価手法の導入を図ることが望まれます。

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