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  • 新国立劇場合唱団員事件の東京高裁判決-労組法上の労働者性を否定 - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介

    新国立劇場合唱団員(不当労働行為)事件について、極めて残念なことに、東京高裁は、東京地裁と同じく、合唱団員の労組法上の労働者性を否定しました。 判決全文 「shikoukritukousai090325.pdf」をダウンロード 声明 「seimei09325.doc」をダウンロード ■東京高裁判決の特徴 東京高裁の理由付けは、原審東京地裁判決とも異なります。抜粋を紹介します。以下のⅠ、Ⅱ…、①、②…の数字は引用者が付けました。 Ⅰ「①契約メンバーの歌唱技能という債務の提供はオペラ公演における各メ ンバーの持ち場(合唱団におけるパート等)が自ずと決まっており、被控訴人が契約メンバーの労働力を事業目的の下に配置利用する裁量の余地があるとは考えられないところである。そして、…、②契約メンバーが個別公演出演契約を締結してひとたび当該オペラ公演に参加することとした場合においては、オペラ公演のもつ集団

    新国立劇場合唱団員事件の東京高裁判決-労組法上の労働者性を否定 - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介
    paravola
    paravola 2016/12/24
    これではオペラ合唱団員についてはおよそ労働者性を否定することになりかねません。この高裁判決の論理で言えば、オーケストラの楽団員についても...また、プロ野球選手も同様ということになってしまいそうです
  • 「同一労働同一賃金の原則」について思う - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介

    弁護士業務のうちそとで感じたことを気楽に書いていこうと思います。このブログは、徹頭徹尾に個人的な独り言であり、私の所属している法律事務所、弁護士会、団体とはいかなる関係もありません。 コメント、トラックバックは承認制です。

    「同一労働同一賃金の原則」について思う - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介
    paravola
    paravola 2016/12/23
    日本の労働組合は、長年にわたり生活給思想で賃金を要求してきました。 そうである以上、今いきなり法律によって、正社員も含めた「同一労働同一賃金の原則」を法律に定めるということは賛成できません
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