2025年02月15日04:23 家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求について 国際人権法上「宗教の自由」は「公共の福祉」侵害では制限できない カテゴリ地域コミュニティー hara047 Comment(0) 浜田聡参議院議員によるインタビューで、フランスの弁護士・パトリシア・デュバルさんがが極めて重要な点を語っておられます。 現在裁判が行われている家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求は、同団体が「公共の福祉」を著しく侵害したためとされているが、これは日本が批准しており遵守しなければならない国際人権法に反するとの解説。 【第12条: この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。】 上記が日本国憲法の条文ですが、「宗教の自由」は国際人権法上「
