34年前、当時の熊本県松橋町で男性を殺害した罪に問われ、懲役13年の刑が確定し服役した85歳の男性の再審=やり直しの裁判で、熊本地方裁判所は「犯人であることを示す証拠はなく、殺害したとは認められない」として無罪を言い渡しました。検察は控訴しない手続きをとり、男性の無罪が確定しました。 宮田さんは無実を訴えて再審=裁判のやり直しを求め、裁判所は、自白と客観的な事実が矛盾していることなどから再審を認めました。 先月開かれたやり直しの裁判では、過去に有罪を認定する根拠となった自白調書や凶器とされた小刀に関する資料などは証拠として採用されず、検察は有罪の立証や求刑を行いませんでした。 28日の判決で熊本地方裁判所の溝國禎久裁判長は「自白の重要部分に客観的事実との矛盾があるという疑義が生じ、信用性が否定された。犯人であることを示す証拠はなく、被害者を殺害したとは認められない」と指摘しました。 そのう