機能的クレーム(きのうてきクレーム、英:functional claim)とは、機能的表現により記載された請求項をいう[1]。 機能に特徴がある発明、また機能を実現する手段の単語が確立されていない技術分野においては利便性が高く、多用されている[1]。特許請求の範囲で規定される構成概念には、何段階もの上位・下位概念の記載レベルが存在するが、その上位概念の最も頂点に位置するのが、抽象的とも言えるこの機能的記載である。 日本の特許法では特許・実用新案審査基準において取り扱いを定めている[2]。審査基準は判例と異なって法的拘束力はないが、特許庁の審査実務に大きな影響がある。 ミーンズプラスファンクションクレーム[編集] 米国特許法[編集] 機能的クレームの一例にミーンズプラスファンクションクレームがある。米国特許法(35.U.S.C.)[3]第112条(f)(2011年改正のAmerica Inv