これまで、10数本の漫画考察記事を書いてきました。漫画を実際の組織論に当てはめて考察することが好きなんですよね。 でも、「漫画を引用してブログ記事に利用するのって法律的にどうなの?」と気になる方もいらっしゃると思います。そこでこの記事では、漫画を引用してブログを書くことが法律的にどうなのか、著作権侵害にならないよう気をつけることを整理してみました。 著作権法の「正当な範囲内での引用」を満たすかどうかがポイント著作権法の32条によれば、「公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内であれば引用して利用することができる」とあります。 「公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内」を整理すると以下の通り。これらを守っていれば、漫画を引用してブログ記事を書けるわけですね。 【正当な範囲内での引用を満たす条件】 ①公表された作品であること ②出典を明示すること ③引用部分と自己の著作物の区分が明瞭