弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 フェラーリ暴走で9歳死亡、医師に執行猶予付判決「軽すぎる」の声 危険運転致死傷罪で起訴されなかった理由
弁護士ドットコム 民事・その他 「求人サイトにも責任」 なりすまし応募で「大量の電話・メール」、業務妨害された弁護士5人が運営会社提訴
弁護士ドットコム 民事・その他 「頭が良い子は捕まらない」10代で司法制度に疑問、留置場「ブラトップ」問題で警察動かした女性弁護士の原点
自転車を運転していた際、警察官に呼び止められて「防犯登録の番号を見せて」と言われることがあります。 学校や会社からの帰宅途中やコンビニに向かっている最中など、ごくありふれた日常生活のなかで、突然警察官と関わるシーンが訪れるので、戸惑う方も多いでしょう。 警察による自転車の防犯登録チェックはどのような目的で行われる活動なのか、「急いでいる」などの事情があれば拒否できるのかなどを解説します。(ライター・元警官/鷹橋公宣) ●「そこの自転車、ちょっと止まって!」は職務質問のひとつ そもそも、用事があって走行中の自転車を止めるという行為自体に「警察だからといって横暴ではないのか?」と疑念を感じている方も少なくないでしょう。 しかし、警察官による「自転車止まって!」には、法的な根拠が存在しています。 警察官には、異常な挙動や周囲の事情から合理的に判断して「何らかの犯罪に関与しているのではないか?」と
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
弁護士ドットコム 民事・その他 岡口弁護団「勝ったと思った」から一転…読み上げに2時間超、「罷免判決」に書かれていたこと<弾劾裁判詳報> 裁判官弾劾裁判所は4月3日、仙台高裁の岡口基一裁判官に対し、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった」(裁判官弾劾法2条2項)として、罷免判決を宣告した。罷免判決は8例目。 罷免するかどうかは、衆参7人ずつの国会議員計14人から構成される裁判員の評議で決まる。 判決後、記者会見を開いた船田元裁判長(衆・自民)によると、評議は「議論百出」だったといい、投票数は非公表ながら「ギリギリだったということは申し上げられる」。 裁判官弾劾法によると、罷免には評議に出席した議員の3分の2以上の賛成が必要(同法31条2項)。今回は12人での評議だったため、8人以上が賛成したことになる。「ギリギリ」ということは、反対票が3〜4人いた可能性がある。 一方で、船田裁判
勤務先で発見した不正を正すため、内部告発を検討する人もいるかもしれない。公益性のある通報をした人は、公益通報者保護法により、保護されることになるが、保護されるかどうかはどう判断されるのだろうか。公益通報者保護法で保護される公益通報とは、どのような条件を満たすものなのだろうか。山本雄大弁護士に聞いた。 ●「公益通報保護法」とは? 公益通報者保護法とは、内部告発をした人が懲戒処分など不利益を被らないように保護する法律です。 まず、いわゆる内部告発については、公益通報者保護法が施行される以前から、解雇権濫用の法理(労働契約法16条)等の一般法理(法律の原則)による保護が図られています。公益通報者保護法施行後も、同法に定める公益通報者の保護要件を満たさない内部告発については、一般法理による保護が図られます。 公益通報者保護法は、(1)労働者が、(2)不正の目的でなく、(3)同法の定める通報対象事実
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