政府は消費税率を2017年4月に10%に引き上げるのに合わせて一部の商品の税率を低く抑える軽減税率の骨格をまとめた。軽減税率の対象としては「精米」「生鮮食品」「酒を除く全ての飲食料品」の3案があったが、対象範囲が最も広い3つ目の案とする。個人の所得に応じて税額軽減を受けられる限度も定める。消費者が来月始まる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の仕組みを使って買い物し、軽減分を所得税から後日還付
消費税率を10%に引き上げる際の負担軽減策の財務省案が4日、明らかになった。2017年4月に税率が10%に引き上げられるのにあたり、ほぼ全ての飲食料品を軽減対象とする。 複数の税率を設けると事業者の経理処理が複雑になるため、いったん10%の税率を課した上で、払いすぎた税金分を後から支給する方式を導入する方向だ。 財務省案は、納め過ぎた税を後から戻す還付ではなく、給付金を国民に配る形をとる。財務省は来週の与党税制協議会に提示し、自民、公明両党が議論を進める。自公両党は軽減制度を16年度の与党税制改正大綱に盛り込み、政府は来年の通常国会に関連法案を提出する予定だ。 これまでの与党の議論では、軽減税率を適用する線引きとして「酒を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」の3試案を検討してきた。
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