目次 前文 第一章 総則(第一条―第九条) 第二章 青少年の健全な育成に関する基本的施策(第十条―第二十一条) 第三章 青少年の健全な育成に関する施策の大綱(第二十二条) 第四章 青少年健全育成推進本部等 第一節 青少年健全育成推進本部(第二十三条―第二十六条) 第二節 地方青少年健全育成会議(第二十七条・第二十八条) 附則 次代を担う青少年を健全に育成していくことは、我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎である。我が国においては、これまでも青少年の健全な育成のための様々な取組が様々な分野において進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 もとより、青少年をめぐる問題は、大人の社会の反映であり、この社会に生きるすべての大人がその責任を共有すべきものである。そして、青少年をめぐる問題は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野にわたる広範な問題であり、青少年の健全な育成に