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  • 自白について - 原孝至の法学徒然草

    自白(民訴)についての考え方を,という声がありましたので,少し。 まず,自白の要件(≒定義)を簡単に確認すると,①口頭弁論期日(又は準備的口頭弁論期日・弁論準備手続期日)における,②相手方の主張と一致する,③自己に不利益な,④事実の陳述,と4つのポイントで押さえると良いでしょう。 ①ですが,これは口頭主義・直接主義の表れです。準備書面に記載しただけの場合,書面による準備手続でなされた場合は自白とはなりません(アルマ・195頁)。陳述又は陳述擬制(158)が必要です。自白契約も訴訟外で行われただけでは訴訟法的に有効ではなく,訴訟においてその存在と有効性の証明が必要です(アルマ・195頁)。では,弁論準備手続ではどうか。これは難しいので,論文で出されてもおかしくない。短答的な答えから言うと,「成立する(しうる)」です。なぜならば,擬制自白の規定を準用しているからです(170Ⅴ)。ただ,準備的口

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