行政指導とは,行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導,勧告,助言その他の行為であって,処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為)に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号,2号)。 ですから,行政指導自体には処分性がなく,相手方の任意の協力によってのみなされるものですので,法律の根拠は不要とされています。 しかしながら,行政指導の内容に従わなかった者の氏名を公表するといった措置を行政機関が採ることがありますが,このような場合には,当該公表行為(公権力の直接の行使ではありません)について,法律の根拠が必要であるという考え方も成り立ちます。 すなわち,行政指導は処分性がなく,公表行為についても処分性がありませんが,行政指導を受けた者からすれば,氏名を公表されることによる不利益をかんがみれば,行政指導といえ
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