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  • 総務省|行政手続法(行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等)|行政手続法Q&A

    (注) 「届出」に対する適用関係は、「処分」の区分に同じです。 法律(又はそれに基づく命令)の委任により条例で許可基準等の上乗せ措置を定めることができるとされている場合に、当該基準に基づき行われる処分については、当該処分の根拠が法律に置かれている以上、「法律に基づく処分」に当たります。 個別の法律(又はそれに基づく命令)の特別の規定に基づき制定される規則における処分については、「根拠となる規定が規則に置かれているもの」に該当しません。 そのほか、行政手続法以外の個別の法律に行政手続法を適用しない旨の定めがある場合も、行政手続法が適用除外となります。 Q3 「処分」とは何ですか? A 処分とは、役所の行為によって、国民に義務を課したり権利を付与したりするような、国民の権利や義務に直接具体的に影響を及ぼすことが法律的に認められているものをいいます。 役所の行為が処分に当たるか当たらないかは、そ

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