■ 成人ポルノ保管の有無が罰則適用の有無を決定付ける? 先日の衆議院法務委員会の件を改めて振り返ると、冤罪がないと仮定した場合でも、法解釈上の論点として次の疑問がわいた。 大量の大人ポルノを保管する電磁的記録媒体で、一部に児童ポルノが混入してるかもと認識しつつ気付かず放置したという、所持についての未必の故意が認められる事案(改正6条の2に觝触、罰則なし)において、全体の保管目的が自己の性的好奇心を満たす目的の場合、改正7条1項の罰則は適用されるの? Twitter / Hiromitsu Takagi / 4:53 AM Jul 1st webで 法律家の方々から解説を頂きたかったけれど反応が得られなかったので、自力で考えてみる。 与党提出法案の趣旨 まず、与党案が成立した場合、改正児童ポルノ処罰法は次のようになる。 (児童ポルノ所持等の禁止) 第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所