2人もしくは、3人以上がひとつの曲を書く場合、 それを共作とよびます。 その1曲全体に対して全ての共作者が著作権を保有します。 詞のこの部分はAさんが書いたから 「詞だけAさんの権利」ということはありえないのです。 作詞がAさんで、作曲がBさんであって、 詞だけ印刷物となって印税が発生した場合でも、AさんBさんの ふたりが折半で印税をい受け取ることになります。 歌物のオリジナル曲がカヴァーされ演奏物として収録された場合 、Bさんは作曲印税分をうけとれます。が、Aさんは一切受け取れません。 同じく歌物でカラオケとして収録された場合は、Aさん、Bさん折半となります。 さらにその後にCさんが作詞家として登場し、Aさんの詞を全部書き直した場合でも Aさんの権利は残り、ABC3人の共作曲として扱われます。 これを「派生作品」と呼びます。 制作の過程で、作詞や作曲について誰からか アドバイスやヘルプを