仮想通貨に係る消費税の税金関係 以下は消費税法改正前のものです。 2016年5月25日、資金決済に関する法律(以下、「資金決済法」)の改正が成立しました。改正資金決済法においては「仮想通貨」が定義されるとともに、仮想通貨の売買や管理を業として行う者が一定の規制の対象となります。改正資金決済法により、本邦では初めてビットコインに代表される仮想通貨が法規定の対象とされたことになりますが、当該改正は税法に係るものではないことから、かねてから議論されている仮想通貨の消費税法上の取扱は、いまだ明確なものにはなっていません。しかしながら、すでに事実上広範囲に通用している電子的なデータであり、何らかの価値を有する「モノ」として、消費税法上も資産と評価でき、その譲渡は「資産の譲渡等」に該当すると考えられます。 消費税法は、国内における資産の譲渡、貸付、役務の提供について消費税を課すこととし、これらのうち、