日本列島で地震の活動がやむことはない。昨年だけでも4月に熊本地震、10月には鳥取県で震度6弱の地震などが起きた。避難所生活が長引いた人は少なくなかった。被災者の暮らしの再建には安定した住まいの確保が何より重要である。 きょうで発生から22年たった阪神大震災では約64万棟の住宅が被害を受け、ピーク時に約31万人が避難所にあふれた。災害で奪われた生活基盤を回復するための公的支援が求められ、議員立法で1998年に成立したのが被災者生活再建支援法だ。 当初の支給額は最大100万円で住宅の建て替えに使えなかった。現在支給額は最大300万円に増え、2004年の中越地震などをきっかけに使途の制限は撤廃され、手続きも簡素化された。 だが、被災者や被災自治体から改善を求める声が絶えない。支給対象は原則として全壊か、大規模補修をしないと住めない半壊だ。被害認定は市町村が判断するが、大規模半壊と半壊との線引きは