平成27年1月15日 文部科学省高等教育局 各大学からの内部規則の改正案等に関する個別の御相談の状況等を踏まえて、内部規則等の総点検・見直しにおいて、特に留意すべき点をお知らせいたします。下記を御参考にしていただき、引き続き、改正法の施行期日である平成27年4月1日までに、必要な内部規則等の総点検・見直しが完了するよう、御検討をお願いいたします。 【学校教育法関係】 学校教育法第92条第3項では、「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する」と定められています。本項は、学長が校務に関する最終的な決定権を有するとともに、所属職員に対して指揮命令権を有することであると解されており、各大学においては、こうした学長の権限が適切に担保されるように、学内規程を整備することが求められます。 この点、学生の入学や懲戒などの個別の事項について、「学生の入学については、~学長が決定する」「学生の懲戒について