平成28年1月4日,旧外地特別会計(注)昭和19年度・20年度の決算が第190回国会(平成28年常会)に提出されました。また,平成27年10月2日に施行された「旧外地特別会計の昭和19年度及び昭和20年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理等に関する政令」に基づき,旧外地特別会計に所属する権利義務関係は一般会計に帰属します。 これに伴い,外務省内に,旧外地特別会計に属する日本政府に対する債権をお持ちの方のための窓口を設置します。日本政府から支払を受ける必要があると思われる旧外地特別会計に属する債権をお持ちの方は,次の必要書類を郵便にて御送付の上,お問い合わせください。 なお,民法第167条により,債権の消滅時効は最大10年間と定められていることに照らし,このお問合せの受付については,最長で平成38年までの時限的な措置とさせていただきますので,あらかじめ御了承ください。 (注)旧外地特別会計:朝