同性愛という愛のありかたは個人の自由でありそれを理由に差別されるべきではない。デートすれば良いし、ウェデングすれば良いし、一緒に住んで助け合えば良い。しかしそれを国家が法的婚姻制度で保護することは全く別の問題だ。生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらないからだ。 — 石埼学 (@ishizakipampam) February 3, 2023 この私のツイートは賛否両々を巻き起こしたが、法的婚姻制度や「婚姻の自由」の意義についての共通の理解がみられなかったため、議論は混乱した。また私のツイートを根拠も無く「差別」と指弾するものも多く見受けられた。それも同じ理解不足に起因するものと考えられる。 そこで本稿では判例や憲法学や民法学の学説を参照して、日本国憲法24条の婚姻の意義を確認し、読者の同性婚法制化の論議の参考としたい。
![生殖可能性のない同性婚を法律で認める理由はない…憲法学の専門家が「同性婚の法制化」にクギを刺す理由 現状では国家が保護すべき利益が見当たらない](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3ced339472c0614cddaca8e7bb00fd9edeaa68be/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpresident.ismcdn.jp%2Fmwimgs%2Fe%2Ff%2F1200wm%2Fimg_efe541016d90f7f97fb8b3366b2a97961019093.jpg)