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この度、カリフォルニア州で日本弁理士としてForeign Legal Consultant(FLC)登録を受けました。 米国の弁護士が日本で自国の法律に基づく業務を行う場合は、日本で外国法事務弁護士の登録を受けなければなりません(いわゆる「外弁」です)。FLC登録はこの反対のパターンで、米国で日本の法律に基づく業務を行うときに求められるものです。ですので、FLC登録によって当然、創英USAの業務範囲も拡大します。 日本の弁護士が米国でFLC登録を受けた例はありましたが、日本の弁理士が登録を受けたのは初めてとのことです。本件に関していくつか取材を受けましたので、日経BIZや創英の所長のブログをご覧下さい。 ところで本日、ある「ドイツ弁理士」にサンノゼで会いました(上の写真の彼です)。 彼はミュンヘンに本拠を構える国際的な特許事務所のロサンゼルス・オフィスの責任者で、ドイツ弁理士としてカリフォ
米国特許実務でしばしば参照するものと言えば、やはりMPEP(Manual of Patent Examining Procedure)が挙げられます。 米国特許のことで米国の特許法律事務所に問い合わせる必要がある場合、事前にこれを読むようにしています。アメリカの特許弁護士も疑問点が生じた場合にまずはMPEPを参照する傾向にあるので、こちらがその内容を把握しておくことで、質疑応答をスムーズに進められます。 米国弁理士試験の直前にはそれなりに読み込んだつもりですが、実際のところ、このMPEPの内容を記憶し続けるのは至難の業といえます。ですので、何らかの問題に直面したときにサッと該当箇所を探し出し、その問題を解決できればそれで良いのではないかと考えています。 このMPEPは、事務的な不明点の解消に役立つだけではなく、実務的知識の習得にも役立ちます。アメリカ特許実務に興味があるので読んでみたいけど
「日本の弁理士が国内特許明細書を作成した場合の費用はいくら?」と質問された場合に、知財業界の皆さんが思い浮かべる金額は、さほど変わらないと思います。特許事務所又は企業側の事情によってある程度バラツキはありますが、日本国内での平均値であれば○○万円程度と思い浮かぶことでしょう(匿名ブログだったら具体的な金額を書いていたと思います・・・)。 では、「米国特許弁護士が米国企業のために特許明細書を作成した場合の費用はいくら?」と質問に対しては、パッと相場が浮かびますでしょうか。 一昨年に読んだアメリカのある雑誌に、米国特許弁護士の費用に関する特集が組まれていたのですが、明細書作成費用の地域別平均値も掲載されていました。その統計によると、最も高額なのがカリフォルニア州で、ニューヨーク、ワシントンDCと続いていた記憶があります。 で、肝心な金額はいくらかと言いますと、その雑誌では、$10,000~$1
ジュリストの12月1日号に、 「職務発明」をめぐる複数の論稿が掲載されている*1。 ここでテーマとなっているのは、 「手続的規制」への移行を意図した、とされる 平成16年改正特許法の「解釈」と「評価」であり、 従来からの持論である「プロセス審査」論*2をベースに 解釈論を展開する労働法の土田教授*3と並んで、 特許法学の立場から横山助教授が*4、 そして、実務の立場から松岡弁護士が*5、 それぞれのご見解を示されている。 いずれも、「プロセス審査」的な考え方を支持してはいるものの、 それぞれ、微妙な“温度差”を抱えている点で、なかなか興味深いものがある。 “オリンパスショック”*6以降、 どの程度の額が対価として「相当」といえるのか、 まったく予測の付かない状況に置かれてしまい、 混乱の真っ只中にいた企業側の人間にとっては、 「プロセス審査」という“分かりやすい”手法は相当に魅力的なものだ
本ブログ第27回「シリコンバレーの起業家」で綴ったパーティーでお会いした、弁護士(日本・カリフォルニア州・ニューヨーク州)の中町昭人さんが、今朝さっそく我々のシリコンバレーオフィスを訪問して下さった。 以前は東京の某大手法律事務所に所属しつつ、客員弁護士としてサンフランシスコ、ワシントンDC、シカゴの法律事務所で修行を積まれた。その後、シリコンバレーの大手法律事務所に勤務され、現在は、ロサンゼルスのカークランド&エリスLLPという法律事務所のパートナー。アメリカで長期勤務されている日本の弁護士さんにはあまりお目にかかったことが無い。日米のクロスボーダーの知的財産に関する案件を中心に扱い、ベンチャー企業から大企業まで幅広くサポートされている。ドット・コムブームで飛ぶ鳥落とす勢いだったシリコンバレーを経験されていることもあり、その頃の貴重なお話をお伺いできました。 中町さんに共感を持てたのは、
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