遺言書の印とは認められなかった花押 遺言書に押印をする代わりに、戦国武将のサインとして知られる手書きの「花押」を使うことが有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「押印の代わりに用いることはできず無効」との初判断を示した。 沖縄県の男性の遺言書を有効とした二審福岡高裁那覇支部判決を破棄。相続に関する審理が尽くされていないとして、福岡高裁に差し戻した。 第2小法廷は、押印には文書完成の意味があるとし「代わりに花押を書いて文書を完成させるという慣行はわが国に存在せず、押印と同視できない」と指摘した。