2016年6月4日のブックマーク (2件)

  • 手書き「花押」遺言書は無効 最高裁が初判断 - 共同通信 47NEWS

    遺言書の印とは認められなかった花押  遺言書に押印をする代わりに、戦国武将のサインとして知られる手書きの「花押」を使うことが有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は3日、「押印の代わりに用いることはできず無効」との初判断を示した。 沖縄県の男性の遺言書を有効とした二審福岡高裁那覇支部判決を破棄。相続に関する審理が尽くされていないとして、福岡高裁に差し戻した。 第2小法廷は、押印には文書完成の意味があるとし「代わりに花押を書いて文書を完成させるという慣行はわが国に存在せず、押印と同視できない」と指摘した。

    手書き「花押」遺言書は無効 最高裁が初判断 - 共同通信 47NEWS
    photokuri
    photokuri 2016/06/04
    琉球王朝時代は判子を使うことが普通だったのを、薩摩藩が占領した時に花押を強制させたのに、今になって花押が無効とは!
  • 横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。 強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。 裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。

    横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    photokuri
    photokuri 2016/06/04
    個人情報保護法で一般人からの問い合わせで銀行が他人の口座を教えてくれるはずがないから、このような措置をするのは当然の事、むしろ遅すぎる!