性暴力をめぐる司法判断に怒りの声が広がっています。 ひとつは福岡地裁久留米支部の判決で、一気飲みで眠り込んだ女性と性交した男が準強姦罪に問われました。裁判官は、女性は酩酊し「抗拒不能(意思決定の自由を奪われ、抵抗することが困難な状態)」だったと認めたものの、明確な拒絶の意思がなく男性が「女性が許容している」と誤信してもやむを得ないとして無罪としました。 もうひとつは名古屋地裁岡崎支部の判決で、19歳の実の娘への準強制性交罪に問われた父親に対し、「娘の同意は存在せず、極めて受け入れがたい性的虐待に当たる」としつつも、「抵抗不能だったとはいえない」として無罪を言い渡しました。 どちらも理不尽な判決であることはいうまでもありませんが、「故意がない行為は罰しない」が刑法の原則で、法律を厳密に適用すれば「誤解」でも故意は否定され得ると専門家は指摘します。福岡地裁の判決は、「刑法の拡大解釈は自分たちに