若者を中心に大麻の乱用が目立つことを受け、厚生労働省は今月、大麻に関する規制のあり方を見直す有識者検討会を設置する。現在の大麻取締法では罪に問われない「使用」について罰則を設けることも含めて検討し、今夏までに結論をまとめる。 大麻取締法は1948年に施行され、大麻の所持や栽培を禁じる一方、覚醒剤など他の違法薬物と異なり、使用に罰則はない。同法に基づき、都道府県知事の許可を得て大麻草を栽培する農家が、収穫作業などで大麻成分を吸う可能性があることから、使用についての罰則は盛り込まれなかったという。 同省によると、2019年に大麻取締法違反で検挙された人数は、過去最多の計4570人に上る。このうち過半数は20歳代以下の若者で、大麻の使用をきっかけに、覚醒剤などより強い違法薬物の乱用につながるケースも多い。
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