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ブックマーク / www.npa.go.jp (6)

  • オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!|警察庁Webサイト

    オンラインカジノは、海外の事業者が合法的に運営しているものであれば、日国内で、個人的にこれを利用しても犯罪にならないと考えていませんか? 海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日国内から接続して賭博を行うことは犯罪です。 実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例もあります。 賭博は犯罪です。絶対にやめましょう。 ※ 賭博罪   賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料 常習賭博罪 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役 日国内ではオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪です(951KB) オンラインカジノを自宅等で利用した賭博事犯の検挙事例 ① 日国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピューターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトにインターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博をした賭客を単純

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    picora 2024/07/22
  • 仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起

    ○ ウェブサイトの管理者の皆さまへ マイニングツールを設置していることを閲覧者に明示せずに同ツールを設置した場合、犯罪になる可能性があります。 ○ ウェブサイトの閲覧者の皆さまへ マイニングツールが設置されたウェブサイトにアクセスするとパソコンの処理能力が意図せずに使用され、パソコンの動作が遅くなるなどの事象が生じる可能性があります。 そのような場合、ブラウザを閉じ、同サイトへのアクセスを控えてください。 なお、ウイルス対策ソフトによっては、この種サイトにアクセスすると、警告画面が表示されるものもあります。 →詳細はこちら

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    picora 2018/06/16
  • 仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)に関する注意喚起 | 警察庁 サイバー犯罪対策:広報・施策

    平成30年6月14日現在、警察では、サイバーパトロールの実施等により、閲覧者に気付かれないように仮想通貨を採掘するツール(マイニングツール)が設置されているウェブサイトを確認しております。 マイニングツールは、パソコンの処理能力を活用し、仮想通貨を得るためのツールです。同ツールが設置されたウェブサイトにアクセスした場合、ウェブサイト運営者が仮想通貨を得るために閲覧者のパソコンの処理能力が利用されることがあります。 マイニングツールを自身のウェブサイトに設置することを検討しているウェブサイトの運営者や一般のインターネット利用者は、以下の点に注意してください。 ・ マイニングツールを設置することを検討しているウェブサイトの運営者 自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があり

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    picora 2018/06/14
  • http://www.npa.go.jp/koho/mascot/index.html

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    picora 2016/10/20
    各都道府県ごとにマスコットが用意されているのか。
  • 「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン (PDF)

     出会い系サイト規制法の解説 出会い系サイト規制法等の解釈基準 インターネット異性紹介事業の定義に関するガイドライン インターネット異性紹介事業者の削除義務に関するガイドライン 登録誘引情報提供機関に対する改善命令等に係る処分基準 警察庁

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    picora 2010/05/08
  • 悪質商法にご注意

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    picora 2005/04/18
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