漫画家の佐藤秀峰さんは8月20日、「ブラックジャックによろしく」について、自由に2次利用できるようにする方針を明らかにした。9月15日以降、商用・非商用を問わず、作品を出版したり、小説化や映画化などを無料で自由に行うことができる。 佐藤さんは「従来の著作権を振りかざして利益を得る方法は段々と古くなっていくはずです」として、自作を2次利用フリーとすることで「どのように作品が拡散し、利用され、著者に利益をもたらすのか、もたらさないのか、その調査をしたいと思っています」と狙いを記している。 2次利用の自由化では、商用・非商用問わず、作品をネットに掲載したり、国内外で書籍として出版したり、翻案やアニメ化、小説化、映画化、テレビドラマ化したり、グッズを製作して販売したり、同人作品で2次創作を行い同人誌として販売する──といったことが自由に行える。利用について事前連絡は不要で、使用料なども一切要求しな
<西洋絵画の著作権について> 皆様、世に「著作権」と呼ばれる権利が存在することはもちろんご存じのことと思います。あらゆる著作物に必ずついて回り、その著作者を一種の専制君主にする権利のことです。 うっかり侵害してしまうと、著作者の怒りようによっては告訴されて損害賠償を請求されたり、ひどい場合は逮捕されたりしてしまうシロモノですから、自分のものでない著作物を扱う際は神経質にならざるを得ません。絵画ももちろん著作物ですから、神話画の紹介コンテンツを作るに当たっては以下の問題について法的に吟味する必要がありました。 (1)絵画の画像を無断でサイトに掲載することは画家の著作権を侵害する行為ではないか? (2)絵画を写し取った写真に関しては、それの撮影者に著作権が発生するのではないか? 他人が撮影した絵画の写真を無断でサイトに掲載することは撮影者の著作権を侵害する行為ではないか? (3)画
Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作
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