昭和48年4月4日、最高裁判所大法廷で日本初の画期的な判決が下された。尊属殺の重罰規定を巡って違憲か合憲かが争われた裁判で、最高裁判所は初めて違憲審査権を発動し、刑法200条は違憲であるとの判断を下した。この裁判を戦った弁護士がいる。大貫正一氏(大貫法律事務所・栃木県宇都宮市)は、父親の大八氏とともに裁判を担当、最終的に違憲判決を勝ち取った。本事件のあらましと裁判について、大貫氏に話を伺った。 取材/山口和史・池田宏之 Interview by Kazushi Yamaguchi,Hiroyuki Ikeda 文/山口和史 Text by Kazushi Yamaguchi 大貫法律事務所弁護士 大貫正一氏 Shohichi Ohnuki (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.21<2017年6月発行>より) 苦学の末司法試験を突破 弁護士としての第一歩 自身の半生
弁護士ドットコム 民事・その他 「頭が良い子は捕まらない」10代で司法制度に疑問、留置場「ブラトップ」問題で警察動かした女性弁護士の原点
親が子どもに習い事をさせることは、今も昔も行われています。しかし、その習い事が子どものやりたいことではなく親の自己満足だった場合、子どもは苦しむことにもなりかねません。 20代の大学生・Hさんは子どものころ、父親からレーシングカートの訓練をさせられました。日々の訓練は厳しく、頭を叩かれたこともあるそうです。「グランプリで優勝したこともありますが、やりたくないことだったので不満が鬱積し、成人した今でも嫌な思い出として残っている」といいます。 スポーツ選手が自分の子どもにも同じ競技をさせ、子どもも結果を出した場合、テレビなどではしばしば「親子鷹」として取り上げられます。ただし、Hさんのように、何も本人に残らなかったケースもあります。こういったケースは「教育虐待」とはいえないのでしょうか。吉田 美希弁護士に聞きました。 ●子どもの受忍限度を超えると教育虐待になる 「結論から言えば『虐待』だと私は
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