行政書士試験対策としては条文の勉強だけでは不十分です。ここには、行政書士試験で出題されたもの、あるいは、出題されそうな判例を中心に集めています。
◎差止請求 最終更新日:2004/08/17 08:33 便宜上、2004/08/17 08:33 の加筆・訂正箇所につきましては、青字で表記しています。重要な個所は赤の太字体で表記します。 一、非金銭的救済としての原状回復 不法行為法の本来の機能は、被害者に生じた損害を填補し被害者を救済することにあり、その被害者に生じた損害の填補方法には、①金銭賠償と②原状回復を代表例とする非金銭的救済があることは、「損害賠償」で述べたとおりです。 そして、その②非金銭的救済の代表例として原状回復と差止請求がありますが、差止請求については、不法行為の効果として認めることには通説は否定的です。したがって、差止請求については、その法的根拠が問題なっています。 二、原状回復 原状回復とは、「すべてのものを旧の状態に復させ損害を可及的に完全に除去すること」(前田達明「民法Ⅵ2(不法行為」260頁)ことだと言われ
ホーム > 日本銀行について > 講演・記者会見・談話 > 講演・記者会見(2010年以前の過去資料) > 講演・挨拶等 2009年 > 東京大学法学部における白川総裁講義「『法と経済』からみた中央銀行」 【講義】「『法と経済』からみた中央銀行」 東京大学法学部における講義 日本銀行総裁 白川 方明 2009年10月21日 本文 [PDF 1,016KB] 英訳は、The Central Bank from the Viewpoint of "Law and Economics"をご覧下さい。 目次 1.はじめに 2.グローバルな金融危機の経験 3.日本銀行の行った措置 政策金利の引き下げ 潤沢な資金の供給 機能の低下した資本市場への支援 決済システム上のリスク削減策 4.中央銀行の役割 5.法律の果たす役割 民主主義と中央銀行の独立性:公法上の論点 中央銀行業務の工夫:私法上の論点 金融
会計・給与はクラウド型サービスの一件楽着 Infomation更新情報 2019-08-01 ●○楽着サポートセンター夏期休暇のお知らせ○● 2019-05-21 ●○新元号対応のお知らせ○● 2019-04-08 ●○楽着サポートセンター ゴールデンウィーク中の休暇について○● 2018-12-17 ●○平成30年以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いについて○● 2018-08-01 ●○楽着サポートセンター夏期休暇のお知らせ○● 2018-07-13 ●○一件楽着シリーズの新規お申し込み不具合に関して○● 2018-03-12 ●○日刊工業新聞 WEB版に「一楽三兄弟」が掲載されました。○● 2017-12-19 ●○楽着サポートセンター年末年始のお知らせ○● 2017-08-04 ●○楽着サポートセンター夏期休暇のお知らせ○● 2016-12-27 ●○楽着給与 源泉徴収票の
最初に断っておくと,今回のテーマである「偽装請負」と,全国を震撼させている「耐震強度偽装」とは,ほとんど関係がない。共通点を挙げるとすれば,「違法行為だが,もしかしたらどの企業もやっているかもしれない」という疑惑が持たれている点だ。ちなみに偽装請負の詳細は,日経ソリューションビジネスの2005年12月30日号に記事を掲載している。読まれた方には,内容に重なる点もあるがご容赦願いたい。 さて,話を戻す。まず最初に,システム開発・運用現場の例をいくつか挙げる。 (1)ユーザー企業のシステム開発・運用業務で,2次請け・3次請け企業のIT技術者が常駐し,ユーザー企業のシステム担当者から直接指示を受けている (2)元請けシステム・インテグレータに,3次請け・4次請け企業のIT技術者が常駐して,元請け企業のマネジャーやSEから直接指示を受けて開発している (3)常駐している3次請け,4次請け企業のIT
私が生まれて初めて総選挙の投票所へ行ったときのことです。 思えば、今から15年以上も前の話になってしまいました。 最近、言動がおっさんくさくなってるのも無理はありません。 それはともかく、当時 投票所で、選挙の投票用紙と一緒に、最高裁判所の国民審査用紙を受け取ったのですが…… 当時、大学の法学部で学生をやっていたクセに、そこに並んでいる裁判官の名前を、一人も知らない自分にショックを受けました。 あれ以来、最高裁の出した新しい判例について、どの裁判官が関与し、どういう意見を示したのか、自分なりに確かめてから国民審査に行くようになりました。 しかし、せっかくですから、そうやって個人的に調べたデータを、決して法律に詳しくない全国の多くの有権者の皆さんへも、わかりやすくお伝えできないだろうかと考えるようになったのです。 今では、そんな考えを実現してくれる、インターネットという便利な場も整備されまし
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは、不動産登記において、物権が順次移転した場合に、中間者への登記を省略し、後に物権を取得した者へ直接登記を移転すること、およびその登記のことである。主に、登録免許税や不動産取得税などを節約するために用いられる。 民法と中間省略登記[編集] 民法上、不動産登記は物権変動が対抗力を得るための手段に過ぎないため、中間者の同意を得ることにより(すなわち当事者全員の合意がある場合には)、中間省略登記が認められる(大判1921年(大正10年)4月12日民録27輯130頁・最判1965年(昭和40年)9月21日民集19巻6号1560頁等)。 中間
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "日本新党繰上補充事件" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2011年3月) 日本新党繰上補充事件(にほんしんとうくりあげほじゅうじけん)とは、松崎哲久が日本新党の除名を無効とし、自身を繰り上げ当選とすることを訴えた事件。 事実の経緯[編集] 松崎は、1992年7月26日に行われた第16回参議院議員通常選挙の比例区に、日本新党の名簿5位として立候補したが、日本新党の比例区の当選枠が4人だったため、次点で落選した。 しかし、1993年6月23日に、日本新党から党員としての適格に著しく欠けるとして松崎は除名され、日本新党の比例名簿か
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