仮想通貨のマイニング(採掘)をする「Coinhive(コインハイブ)」をWebサイトに設置したとして、サイト運営者であるWebデザイナーの男性が刑法の不正指令電磁的記録保管罪(コンピュータ・ウイルスに関する罪)に問われた裁判が横浜地方裁判所(本間敏広裁判長)で開かれ、2019年2月18日に結審した。 コインハイブはWebサイト閲覧者のPCやスマートフォンなどのCPU処理能力を利用してマイニングを実行させるプログラムである。判決が有罪であっても無罪であっても、IT業界や警察関係者らに大きな影響を与えそうな裁判であり、裁判には学生や技術者と見られる傍聴者が多く集まり、開廷1時間前から列を作ったほどだった。 起訴状などによると、男性はWebサイトの閲覧者の同意を得ずに仮想通貨「Monero(モネロ)」の取引履歴の承認作業などを実行させるマイニングの報酬を取得する目的で、正当な理由がないにもかかわ
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