ADSLサービスを特定の期間中に申し込んだ場合にのみ無料キャンペーンを適用するように表示しながら、実際は期日後も続けていたとして、消費者庁は3月22日、GMOインターネットに対し、景表法違反(有利誤認)に基づき、再発防止を求める措置命令を出した。 同庁によると同社は、自社サイト上に掲載した「GMOとくとくBB イー・アクセスADSL」の宣伝で、「今なら! 最大6カ月無料 期間○月×日まで」と表示していたが、実際は、表示期限後も無料キャンペーンを継続。遅くとも2015年9月から16年2月まで、キャンペーン期間の表示を毎月書き換えていた。 関連記事 「水素水を飲むだけでダイエット効果」 広告に根拠なし、消費者庁が3社に措置命令 「水素水を飲むだけで、ダイエット効果がある」――そんな広告内容が景品表示法違反に当たるとして、消費者庁が水素水を販売する3社に措置命令。 当選者「1万2000人」、実際