【パリ=白石透冴】フランスのデータ保護機関、情報処理・自由全国委員会(CNIL)は10日、米グーグルのサイト閲覧解析ツール「グーグルアナリティクス」について、得られた情報をフランスから米国に送るのは現状では違法だと警告する声明を発表した。オーストリア当局も1月に類似の判断を下しており、欧州のサイト管理者に影響が広がる可能性がある。グーグルアナリティクスはサイトの閲覧回数、閲覧者の属性などが分か
欧州連合(EU)は、GDPR(一般データ保護規則)とともに、もう1つの個人データ保護規則を提案している。「Regulation on Privacy and Electronic Communications」(略称「ePrivacy Regulation」)は2017年1月10日に欧州委員会が公表し、GDPR施行日の5月25日までの採択を目指していたが、現在EU理事会内での審議が続いている。 ePrivacy Regulationは、従来の電気通信事業者を対象とするプライバシー規則「ePrivacy Directive」に代わる規則という位置付け。欧州の電子通信が、使用されている技術に関係なく機密であることを保証するために提案されたもので、GDPRを補完するものになる。 EUが公開したインフォグラフィックスによると、GDPRは個人データのコンテンツについての規則で、ePrivacyはユー
総務省が設置した有識者会議は21日、米グーグルなどプラットフォーマーと呼ばれる巨大IT企業の規制に向けた主要論点案をまとめた。電気通信事業法が定める「通信の秘密」の規制の適用を検討することなどを盛り込んだ。大量に収集している個人情報が流出するケースが相次ぐことなどを踏まえ、プライバシー保護の観点から規制の強化に乗り出す。 有識者会議は今春にも報告書を策定する。総務省は提言を受け、平成32年にも規制の導入を目指す。 「通信の秘密」は電気通信事業法で携帯電話や電子メールなどのサービスを提供する事業者が利用者の同意を得ずに通信内容を把握したり、漏らしたりすることを禁じている。国内にデータセンターなどを持つ事業者が対象で、国外の拠点を使う海外の巨大IT企業は適用されていないが、対象になれば、電子メールなどの中身を見るのに利用者の同意が必要で、事業が制限される可能性がある。 主要論点案には、他にもイ
ヤフーの井上社長の記事が、 日経ビジネスオンラインに掲載されていました。 グーグル?すごいとは思わないね? 「インタレストマッチをどう考えているか」 「米ヤフーのMSとの提携に対する考え」 などのところは、 広告主には大いに関係のあるところで、 読んでおいた方がいいと思います。 この記事の中で、 注目すべきポイントは、 「グーグルのすごいは、いずれもグレーゾーンでは(法務的に)」 と井上社長が苦言を言っているところ。 「検索連動広告は米ヤフーの真似だし、 ストリートビューはすごいけど一種の「のぞき」。 ブックサーチは著作権無視のコピーだ。 YouTubeだって、違法の動画がトラフィックの多くを占めている」 このへんのところですね。 さて、 これからの日本は間違いなく訴訟社会になり、 法務知識がビジネスマンにとっては、 とても重要になるので、 このポイントを私なりに解説しておきます。 このブ
グーグルの新機能「ストリートビュー」が、論議を呼んでいる。上の画像はわが家の近所だが、確かに驚異的な細密さだ。私は意に介さないが、これを「気持ちが悪い」という人がいるのも事実だろう。先行してサービスが始まった海外でも、訴訟などが起こっている。これに対して「自分の家を映すのはやめてくれ」というのは自由だが、法的根拠はない。風景は個人情報ではないからだ。まして「サービスをやめろ」などというのは暴論である。 ただ高木浩光氏の報告によると、総務省の「通信プラットフォーム研究会」で、グーグルの担当者が「日本では、名前を表札に書いている。わざわざ自分の名前を公道に出しているわけだから、プライバシーなんて気にしていない」と発言したようだ。こういう無神経な発言は、火に油を注ぎかねない。そもそも名前がプライバシーなのか、というのが大問題だからである。ASCII.jpのコラムにも書いたが、私は個人情報保護法
まず、「症状別サプリメント逆引き事典」というサイトの、不妊に悩む人にマカ等を勧めるページから抜粋した以下の画像を見てもらいたい。 不妊に悩む人にマカを勧めること自体はあくまで表現の自由の範ちゅうである。しかし、Web ページにおけるこのような状態は、健康食品の広告を規制する薬事法や健康増進法などの関連法規逃れではないか?というのがこのブログ記事の主旨である。 なにも該当事例はこのサイトだけではない。もうひとつ、Sankei WEB (産経新聞) のページから抜粋した以下の画像を見てもらいたい。(サントリーに注目) 花粉症に効くという科学的根拠がたとえあったとしても、単なる飲料やサプリメントである限り、このような状態は薬事法に抵触するのではないか?(この事例の場合、サントリーへのリンクのタイトルが「花粉の季節を乗切る準備を」となっているのは、サントリー単体でも問題があると思われる。) ただし
2006年10月15日23:00 カテゴリMoney 子会社の賠償責任は親会社に及ぶか? 私自身、法の専門家でないので人にこう言われると少し不安になります。 池田信夫 blog:Google/YouTubeの深いポケット なお法的リスクについて、GoogleはYouTubeの株主にすぎないので有限責任だという説明があるが、これは誤り。GoogleはYouTubeを完全に買収したので、法的には両者は一体であり、賠償責任はGoogleがすべて負う。 というわけで調べてみました。 カリフォルニア州における会社開設、維持、閉鎖ガイドブック (PDF; HTML by Google) 子会社と支店の違い 子会社支店 損害賠償責任の裁判を起こされた場合の親会社の責任 なし。子会社のみ。 あり。親会社に及ぶ 法人税の対象子会社のみ支店と親会社 維持費を親会社の経費として計上する 原則計上不可能 全額計上
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く