『日本鬼子(ひのもと おにこ)』をテーマにした、オリジナル楽曲によるコンピレーションアルバム第七弾、完成しました! 今回のテーマは「日本鬼子と春うららとジングルっぽい曲」。 2016年04月24日 M3にて頒布開始。 詳しくはタイトルのリンク先をご覧ください! クロスフェードデモ:
1 : ブラッド君(愛知県):2010/10/26(火) 21:12:03.71 ID:OIQCLkYcP ?PLT(12001) ポイント特典 分別いまだ徹底せず 2010年10月24日 横浜市が、プラスチック容器包装のリサイクルを市内全域で始めて5年がたった。 家庭から出される燃やすごみは減ったが、集積所を訪ねると、ごちゃまぜの袋は今でも多く残る。 市民にとっては同じプラスチックでも、「燃やすごみ」か「回収すべき資源」なのかが 分かりづらいものもある。 市職員の収集と啓発の現場に同行し、分別の課題を探った。 (鹿野幹男) ある金曜日の午前、市内の団地の集積所での開封作業に同行した。 この日は燃やすごみの収集日。朝早く収集する職員は、燃やすごみ以外のものが袋の中に 大量に含まれていたら、「収集できませんでした」というシールをはって置いていく。 その後、袋をこじ開けて中身を確かめ、ごみの出
以前本ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、本件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら
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