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  • 高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

    高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、 一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。 月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。 例えば、1月10日から2月10日まで診療を受けた場合、1月10日~1月31日と2月1日~2月10日までで自己負担額をそれぞれ分けて、自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。(それぞれの月の分の申請が必要です) 医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

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