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2013年6月16日のブックマーク (2件)

  • 自民党改憲草案に河野太郎議員が反論

    「2つ申し上げたいと思います。 多くの国民が歴史を通じて、憲法という手段を持って、政府あるいは国家の権力に多がをはめてきたということを考えれば、憲法の名を借りて、国民の権利を制限したり、義務を貸したりしたりすることは、今の日においては、ふさわしくないと思います。 現在の憲法でも、教育ですとか、納税ですとか、勤労ですとか、国民の義務と称されるものは確かにございます。 しかしそれで十分であって、それ以上のことを、憲法改正の名を借りて、国民の権利を制限するような方向に安易に行くことには、断固反対を申し上げたいと思います。 2つ目に家族が助け合うというのは、個人的には私も賛成でございます。しかしそれは道徳であって、道徳を憲法の中に持ち込むべきではないと思います。 何年か前に、私も、肝臓を切って、親父の命を助けました。いいことをしたと私は思っておりますけれども、いろいろな環境を考えれば、それが出来

    自民党改憲草案に河野太郎議員が反論
    pollyanna
    pollyanna 2013/06/16
    西野弘一議員「国家権力によって、例えば夫婦別姓のような法律ができたりして、こういう日本の家族という価値観を根底から覆すような法律を国家権力は作らないように、国に対して家族という価値観をしっかり守れと」
  • 選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    都議選の一部候補者が選挙カーでNHKドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を流したことに対して著作権侵害ではないかとの指摘があり、候補者が使用を取りやめたという事件がありました(参照記事1(朝日新聞)、参照記事2(共同通信))。 ここでは、倫理的問題は別にして、著作権法的にどうなのか検討してみます。 著作権法には非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映・口述は著作権の許可がなくても自由にできる旨の規定があります。これがあるのでたとえば学園祭等での演奏は(入場料を取らない限り)JASRACの許諾を得ることなく自由に行なうことができます。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、

    選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    pollyanna
    pollyanna 2013/06/16