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ブックマーク / katax.blog.jp (3)

  • かっこよく言ってみれば、リーガルフリーライダー : 企業法務について

    先週、久しぶりに世間的に熱い話題(twitter中継/tsudaる)についてエントリーを書き、はてブやtumblrを通じていろいろな方の意見の読む機会を得たことでいくつか気づかされたことがあったんだけど、その中で一番大切だと思ったことについて書いてみる。 --- 僕は、今まで、現行の法制度は「どうあるべきか」という観点で見ることはほとんど無く、ただひたすら「どう凌げばいいのか」ということだけを考えてきた。 だから今回も、この「どう凌げばいいのか」という観点に立ってこんなエントリーや、こんなエントリーを書いたんだけど、これらエントリーについては、現行の著作権法制のゆがみを何とかしようと活動(または考察)している方面の方々からいろんなコメントを頂いた。いや、まぁ、正確には僕宛のコメントじゃないから、別に「頂いた」わけじゃないんだけど。 これらのコメントを目にした当初、「僕が言いたいことは、そん

    かっこよく言ってみれば、リーガルフリーライダー : 企業法務について
  • "tsudaる"の著作権法上の留意点の補足 : 企業法務について

    昨日のエントリーが想定以上に反響があったので、少しだけ補足させていただきます。結論の「著作権者から許諾を得るべき」は、twitter実況が著作権侵害になるからそう結論付けたのではなく、著作権侵害と評価される可能性がある(個人的には「高いケースが多い」と思ってます)ので、リスクを避けるために許諾を得ておくべきという発想に基づくものです。 仮にtwitter実況が形式的に著作権侵害行為に該当したとしても、その行為が「悪いこと」になるわけではありません。 むしろ、黙示の許諾がある場合(記者会見など)や、事実上不問に帰される場合(一般公開される座談会など)がほとんどだと思います。 ただ、自分を守る壁がどのようなものか(事実上の壁だったり、実体法上の壁だったり、訴訟法上の壁だったり)を認識せずに、津田さんがやってるから大丈夫的な安易な発想でtwitter実況を行うと、思わぬところでやけどをする危険が

    "tsudaる"の著作権法上の留意点の補足 : 企業法務について
    pollyanna
    pollyanna 2009/06/02
    同意。
  • "tsudaる"の著作権法上の留意点 : 企業法務について

    twitter界隈では津田さん以外にもぼちぼち広がりを見せつつある"tsudaる"を題材に、自分の持つ机上の著作権知識を利用してみます。 おかしい点があったらご指摘をお願いします。 なお、"tsudaる"については、Jcastのこちらの記事をご参照ください。 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだと思います。 そして、中継行為は、言ってみれば要約(翻案)+送信可能化なので、著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行為が翻案権侵害・送信可能化権侵害と評価される可能性は非常に高いはずです。 "tsudaる"にトンピシャで当てはまる著作権制限は無いはずなので、解釈でどこまでカバーできるのか(§38・39をどこまで拡張できるのか)が問題になると思います。多分。 で、前例が無

    "tsudaる"の著作権法上の留意点 : 企業法務について
    pollyanna
    pollyanna 2009/06/01
    ですね。津田さんは百も承知で、その上での試みだと思ってますが。/おお、コメント欄に津田さんが。このへん非常に興味深い話なので、ぜひ議論を深めたい。
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