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「死刑になりたかったから」と通り魔をする人がいる。 つまり死刑をなくせばこういう人に殺される人もいなくなる。 死刑賛成派はこれとどう折り合いをつけているのかな。 数が少ないから考えないことにしている? ↓を見ると21世紀に入ってから1~2年に1件起きている。 参考死刑になりたいと望んで引き起された犯罪事件の一覧 - いちらん屋(一覧屋) https://ichiranya.com/society_culture/122-crime-which-wished-for-death-penalty.html 7/10 23:59追記「犯罪を犯したら病院送りにするのが正しい」(anond:20180710152412)を読んで思い出した。 『罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦』(浜井浩一)によるとイタリアの憲法には「刑罰は更正のみを目的とする」とあるそうだ。 「イタリアの制度に共通しているのは
A look at Japan’s justice system as forced confessions and wrong convictions threaten to taint law enforcement agencies. Read more Japan is famous for having one of the safest societies in the world, with exceptionally low levels of crime. But does this clean image hide a darker side? The country’s criminal courts have almost a 100 percent conviction rate. But justice in Japan relies on confession
前内閣法制局長官山本庸幸氏の最高裁判事就任記者会見での発言。「集団的自衛権の行使は解釈の変更では困難」と言ってのけたのだから、安倍政権の思惑を真っ向否定した内容。当然のこととしてインパクトがすこぶる大きい。その影響を無視し得ないとして、政権がこれに噛みついた。最高裁判事の憲法解釈に踏み込んだ記者会見発言も異例だが、菅官房長の最高裁判事発言への批判は、さらに輪を掛けた異例中の異例。内閣の司法権独立への配慮がたりないと攻撃を招きかねない。それほどの、政権の焦りと、思惑外れの悔しさが滲み出ている。 朝日の報道が、「最高裁判事が集団的自衛権の行使容認には憲法改正が必要だとの認識を示したことについて、菅義偉官房長官は21日の記者会見で『最高裁判事は合憲性の最終判断を行う人だ。公の場で憲法改正の必要性まで言及することは極めて違和感を感じる』と批判した」というもの。 毎日によれば、菅発言は『合憲性の最終
催涙スプレー携帯で在宅起訴された会社員男性が最高裁で逆転無罪となり、捜査のあり方などがネット上などで論議になっている。スプレーは防犯グッズ店などで手軽に手に入るだけに、どのような携帯の仕方なら罪に問われないのか、などと疑問が噴出しているのだ。 催涙スプレーをズボンのポケットに隠していたと起訴 最高裁としては異例なほど、1、2審の判決について激しい調子で糾弾している。 「軽犯罪法1条2号の解釈適用を誤った違法」 「破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる」 それもそのはず、今回の逆転無罪判決は、5人もの「裁判官全員一致の意見」であるからだ。 裁判所サイトに載ったこの事件の最高裁判例などによると、被告の会社員男性(28)は2007年8月26日午前3時20分ごろ、自転車で東京・新宿中央公園近くの路上を走行中、正当な理由がないのに、催涙スプレー1本をズボンの左前ポケット内に隠し持っていたと
この記事はクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。 © iStock.com 最高裁判所裁判官国民審査公報は⇒こちら (各裁判官の略歴や最高裁判所において関与した主要な裁判でどのような意見を述べたのかが掲載されています) 12月14日(日)に投票が行われる今回の第47回衆議院選挙は、既に期日前投票が開始されています。一方、今回の衆議院選挙と同時に実施される「最高裁判所裁判官国民審査」の期日前投票は、投票日の7日前——今回の衆議院選挙であれば12月7日(日)になるまでできません。本日6日(土)までは期日前投票や不在者投票ができるのは衆議院選挙だけなので、国民審査も期日前に一緒に済ませたい方は注意が必要です。 どんな審査なの? 日本最高の司法機関である最高裁判所の裁判官にふさわしい人物かどうか、国民が直接審査します。審査が行われるのは、最高裁判所裁判官に任
© iStock.com 14日に行われる総選挙の際、私たちは衆院議員を選ぶのとは別に、「もう1つの参政権」を行使することになる。最高裁判所裁判官の国民審査だ。 ただ、衆院議員候補者や政党に関する情報は、マスメディアにも街にも溢れているのに、この国民審査に関しては、国民に提供される情報が本当に少ない。投票所で、小選挙区と比例代表の2つの投票を済ませた後に、国民審査の投票用紙を渡されて、「どうしよう……」「よくわからない」と戸惑った人もいるのではないか。 そんな人に対して、投票所の職員が「わからなかったら、そのまま(投票箱に)入れておいて下さい」と促すケースが、今なおあるようだ。前回の総選挙でも、そういうトンデモ体験をツイッターで私に教えてくれた人が複数いた。 国民審査の投票用紙には、対象となる裁判官の名前が列挙してあり、その上に四角いブランクが並んでいる。やめてもらった方がいいと思う裁判官
石川県白山市の市長が地元の白山(しらやま)比●(=口へんに羊)(ひめ)神社大祭の関連式典に出席して祝辞を述べたことが、憲法の政教分離原則に違反しているかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「合憲」と判断し、2審の違憲判決を破棄、住民側の請求を退けた。住民側逆転敗訴が確定した。 同小法廷は、神社は重要な観光資源▽式典は神社ではなく一般施設で行われた▽祝辞の内容が儀礼的な範囲を超えた宗教的意味を有していない−などと指摘。 そのうえで、市長が祝辞を述べた行為について、「観光振興に尽力すべき立場で式典に招かれ、社会的儀礼を尽くす目的で行われた。宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲で、特定の宗教に対する援助や促進になる効果を伴っていない」と結論づけた。 今回の判断は最高裁大法廷が昭和52年、津地鎮祭訴訟判決で示した「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への
日本国内のネットは、数年後には色々と雰囲気が変わっているかも知れないと思い始めました。 「ネットは便所の落書き」という表現がありますが、名誉毀損というコンテキストにおいては、今後は「落書き」ではなく「報道」と同じ基準で判断されることが増えるのかも知れません。 既にご存知の方々にとっては「いまさら」と思われる気がしますが、そのように私が考え始めた根拠は、以下の事件の判例です。 ネットへの書き込みに対して「報道と同基準」であるべきとされています。 最高裁の判決であり、有罪が確定しています。 そのため、今後はこの判例が非常に重要な意味を持つと思われます。 時事ドットコム:名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断-会社員の有罪確定へ・最高裁 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。
仙台地裁で19日に行われた強姦(ごうかん)致傷事件の裁判員裁判で、質問に答えない被告に男性裁判員が「むかつくんですよね」と声を荒らげ、裁判長に制止された。 10歳代の女性に対する強姦致傷罪に問われた宮城県大崎市、運転手結城一彦被告(39)の第2回公判。 午前中の被告人質問で、男性裁判員が「この裁判は面倒くさいと感じますか」と尋ね、被告は「自分がやったことなので仕方ありません」と答えた。さらに「捕まって運がなかったと思いませんでしたか」「思いません」などのやりとりがあった。 男性裁判員はさらに「検事の質問に当たり前の答えしか返ってこない」「反省するのが一番じゃないですか」などとたたみかけ、被告が無言のままでいると、「むかつくんですよね。昨日から聞いていて」と、大声を出した。 川本清巌裁判長は「そのへんで」と制止し、裁判官からの質問に移った。
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