15日付けの日本経済新聞における紀藤正樹弁護士の「インターネット免許制」もそうですし、郵政省・堀部政男教授による「公然性を有する通信」概念にしてもそうですが、不特定多数の人に対して、あるメッセージを公然と発信することって、そんなに規制しなくちゃいけないことなんですか? TVドラマ「ギフト」(私は見てませんが)をめぐってのお話で、人気者がナイフを持っていることが、TVや人気者のもつ影響力をわきまえないことだ、と批判されていますが、ある表現が影響力をもつことって、そんなに悪いことなんですか? なんだか昨今の議論を聞いていると、憲法上保護される表現というのは、上品に、他の人に影響力を与えずに、つつましやかに・ひそやかに行われるもの、しかも、多くの人に(できれば、あらゆる人に)喜ばれるものに限られる、といわんばかりの御説がまかりとおっているようです。しかし、「表現の自由」というものが「その程度のシ
このブログのコメントに、今枝仁弁護士からのコメントが寄せられた。 ご本人のものであることは、私が直接事務所に電話をして確認したので、ここに掲載する(コメント欄は読みにくいので)。 光市母子殺害事件について弁護団を批判される方も、マスコミ報道から得られる情報(その多くが被害者遺族寄りである)のみではなく、弁護団から直接発信される情報も、検討資料とされるべきであると思うからである。 これから順次、今枝仁弁護士のコメントをアップしていく予定である。 ここで示されている疑問について、説明致します。 私が弁護団に加わった理由と経緯について 正直に言いますと、端的に言えば、足立修一弁護士との友情関係からです。 最高裁の弁論欠席後、社会からバッシングを受けている足立弁護士の憔悴しきった姿を見て、事件が広島高裁に差し戻されたときに、負担と批判、リスクを広く分担するために、広島で何人かお手伝いしようという話
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