15日付けの日本経済新聞における紀藤正樹弁護士の「インターネット免許制」もそうですし、郵政省・堀部政男教授による「公然性を有する通信」概念にしてもそうですが、不特定多数の人に対して、あるメッセージを公然と発信することって、そんなに規制しなくちゃいけないことなんですか? TVドラマ「ギフト」(私は見てませんが)をめぐってのお話で、人気者がナイフを持っていることが、TVや人気者のもつ影響力をわきまえないことだ、と批判されていますが、ある表現が影響力をもつことって、そんなに悪いことなんですか? なんだか昨今の議論を聞いていると、憲法上保護される表現というのは、上品に、他の人に影響力を与えずに、つつましやかに・ひそやかに行われるもの、しかも、多くの人に(できれば、あらゆる人に)喜ばれるものに限られる、といわんばかりの御説がまかりとおっているようです。しかし、「表現の自由」というものが「その程度のシ