ここではオーバーステイ(在留特別許可)に関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。 ‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からのオーバーステイ(在留特別許可)のご説明‡ この在留特別許可のポイントは、在留特別許可で日本人の配偶者等のビザを希望する場合、まず、実態を伴った法律婚であることです。また、在留特別許可という「申請」はない、というのが従来の入管です。つまり「申請」という表現は入管では用いないようにしているのです。ですから「申告」とか、「嘆願」、「在留希望」等と称したりします。また、オーバーステイの状態で、入国管理局へ出頭申告しても、「不法滞在」はその後も続きます。そして、許可されるまでは、原則として働くことはできないことに注意する必要があります。 オーバーステイ(在留特別許可)の法務Q&A オーバーステイで申請の権利性があるのか
私(1人でも仙人)は某市役所の某市民課に勤務していました。毎日さまざまな利用者と直接窓口で接していると、ホントいろんな人がいるものです。個人のプライバシーに関することについては公にはできませんので、あくまでもココだけの話として、ゆっくりとご覧くださいませ。
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