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2010年3月12日のブックマーク (2件)

  • 相続登記の必要書類

    ■出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍の謄 ■住所証明書(戸籍の附票・籍地入りの住民票除票) (注)住所証明書について 住所証明書は、被相続人の「登記簿に記載の住所」と「死亡時の住所」が異なる場合は、「登記簿記載の住所」から「死亡時の住所」までの全ての住所が記載されているものが必要になります。

    pon-zoo
    pon-zoo 2010/03/12
    わかりやすい
  • 相続登記について

    昨年,父が亡くなりました。  土地や家の不動産は相続の登記をしないといけないと聞いたのですがどうすればよいのでしょうか。家族は母と子である私と妹がいます。父は遺言を残していません。 【相続人】  まず誰が相続するのかということが大事です。  相続は人が死亡したことにより始まります。亡くなった人の財産を相続することができる人を相続人といいますが,この相続人は法律で定められています。  まず配偶者,つまりや夫は,相続人となるべき者があるときは,その者と同順位で常に相続人となります。ただし,既に離婚している人や既に死亡している人,それから,正式に結婚していない人(いわゆる内縁のや夫)は,相続人にはなれません。  相続人の第一は,亡くなった人の子どもです。実の子ども,養子として迎えた子ども,養子として出した子ども,結婚していない関係で出生した子どもなどがあります。子どもが先に亡くなっている場合

    pon-zoo
    pon-zoo 2010/03/12
    法務局のFAQ自分でやること「は」可能です。頼んだ方がいいのかも。