1.解雇後に作成される陳述書、報告書等 訴訟で解雇の効力を争っていると、使用者側から、原告労働者の勤務態度に問題があったことの証拠として、在職中の同僚労働者の供述をまとめた書面が提出されることがあります。書面は、報告書、陳述書、メールなど、色々な形がとられます。 こういった書証は、解雇前に作成されたものであれば、解雇の意思決定の基礎にされたものとして、一定の意味を持ちます。 しかし、紛争が勃発した後で作成されたものであれば、それほど強い証拠力(証拠としての価値)が認められるわけではありません。 近時公刊された判例集にも、解雇後に作成、送信されていることを理由に、報告書、メールにより解雇の有効性を基礎付けることを否定した裁判例が掲載されていました。昨日もご紹介させて頂いた、東京地判令3.6.23労働判例ジャーナル117-52 ディーエイチシー事件です。 2.ディーエイチシー事件 本件で被告に